相続・遺言

遺言文面作成サポート

「遺言を残したいけど、どんな風に書けばよいものやら....」「こんな書き方でいいのかしら....」と遺言を書くときに思うことはないでしょうか。

いざ遺言を書こうとすると、どう表現したらよいか、どう記述したらよいかなど迷ったりするものです。果たして自分が意図する遺言が書けるかどうか、不安を感じることもございましょう。

遺言を記述するうえで起こる不安や疑問など、遺言者に寄り添いながら一緒に解決していくお手伝いをさせていただくサーヴィスです。

お気軽に、こちらからお問い合わせください。


※当事務所に依頼される場合:

  • 五万円(税抜)。
  • 契約期間:遺言の作成完了または契約の日から六か月後の月の末日までのいずれかはやい日まで。
  • 公正証書遺言の作成手数料などの実費は、ご依頼者の負担になります。

相続・遺言に関する相談

「相続人になったけど、何をすればいいの?」「遺言を残したいけど、よくわからない?」など、日頃よく耳にする相続や遺言という言葉ですが、いざ当事者になってみると、わからないことだらけだったりします。相続が開始した場合、誰が相続人か、ほかに相続人はいないかなどを確かめたりする必要が生じましょう。遺言書を書くにあたっては、法律(民法)が要求する形式に沿っているか、自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかなどがございましょう。

相続や遺言に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご利用ください。

※相続税に関する質問は税理士に、相続人の間での争いに関しては弁護士にご相談ください。

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※当事務所に依頼される場合:

  • 五千円(税抜)/45分。
  • お客様のところに訪問してご相談を受ける場合は別途交通費(往復分)を頂戴します。

【法定相続証明情報制度】法定相続情報一覧図作成、申出代行

ご親類の方が亡くなり相続が起こると、不動産の相続登記や銀行預金の相続など、誰が相続人なのかを確認する場面が往々にあります。また、その相続人であることを証明するために、亡くなった方と相続人との関係を証明する戸籍等(※)が必要になってくることがあります。

法定相続情報証明制度は、これまで戸籍等の束と相続関係一覧図を携えて行っていた不動産の相続登記などの相続手続きを、法務局で認証文を附した法定相続情報一覧図の写しをもって行えるようになったもので、不動産の相続とき以外にも、相続税の申告や年金等の手続きなど利用できる範囲を拡大しております。

(※)■戸籍等:戸籍/除籍/改製原戸籍の謄本または抄本、全部事項証明または一部事項証明、■戸籍等:戸籍/除籍/改製原戸籍の謄本/抄本または全部事項証明/一部事項証明の附票の写し、■住民票/住民票の除票の写し

■法務局:「法定相続情報証明制度」について

法定相続証明情報の申出自体は、さほど難しいものではありませんが、その一覧図を作成するまでの戸籍等の収集や法定相続人の確認には、案外個人で行うには手に余ることがままあります。どのような戸籍等を集めるかと申しますと、被相続人(お亡くなりになった方)の生後から死亡に至るまでの戸籍等、被相続人と相続人との関係を証明するための戸籍等、相続人の現在の戸籍等になります。

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※当事務所に依頼される場合:

  • 相続人が配偶者または子の場合、五万円(税抜)。
  • 相続人に尊属(親、祖父、曾祖父等)または代襲相続(孫、曾孫等)を含む場合、八万円(税抜)。
  • 上記とは別に、■戸籍/除籍/改製原戸籍の謄抄本、■戸籍/除籍の全部/一部事項証明、■戸籍/除籍/改製原戸籍の謄抄本または全部/一部事項証明の附票の写し、■住民票/住民票の除票の写し、などの取得手数料を実費としていただきます。

遺言の作成サポート、相続に関する相談

日本では、普通の遺言の方式として、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三つが民法により規定されています。これら三つのうち、主に用いられているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言であるといわれております。

いざ遺言を書くとなると、書き方がわからなかったり、どの方式を選べばよいのか、わからなかったりします。また、法律(民法)に従った方式で書かないと、遺言が無効になることもあります。当事務所では、遺言を書くに際して、ご質問やご相談を受けております。

また、ご親類の方が亡くなり相続が発生したがどうしたらよいか、などの相続に関する相談も受けております。

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相続、遺産分割協議に関するFAQ

遺言に関するFAQ

相続、遺産分割協議に関するFAQ

法定相続人とは誰のことですか?

配偶者(夫、妻)は常に相続人になります。その他の相続人は、【第一順位】子、【第二順位】直系尊属(親、祖父母、曾祖父母....)、【第三順位】兄弟姉妹となります。第一順位から第三順位の関係は、第一順位がいなければ第二順位が、第二順位がいなければ第三順位が相続人になるといった関係です。(民法887、889条)

 

胎児は相続人になりますか?

胎児は相続人として考えますが、死産の場合は相続人ではなくなります。(民法886条)

 

相続によって、何が承継されるのですか?

相続によって相続人は、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務、つまり土地や銀行貯金などのプラスとなる財産(積極財産)のほか、ローンや借金などのマイナスの財産(消極財産)も承継します。ただし、行政書士資格や年金をもらう地位といった一身専属的な財産は承継しません。また、系譜、祭具および墳墓の所有権は、相続財産と切り離して、これを慣習または被相続人が指定する者に承継することができます。(民法897、898条)

 

どういう場合に遺産分割協議をしなければなりませんか?

遺言がない場合や遺言があっても割り合いしか示されていない場合など、個々の特定の相続財産をどのようにわけるかについて、遺産分割協議を行います。

 

遺産分割協議は、誰が参加しなければなりませんか?

遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加しなけれればなりません。行方不明の相続人がいる場合は、不在者の財産管理人の選任(民法25条)や失踪宣告(民法30条)を申し立てることを考えるべきでしょう。ただし、相続の開始後、認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合は、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有します。(民法910条)

 

遺産分割協議の効力は、いつ発生しますか?

遺産分割協議の効力は、相続開始時にさかのぼってその効力を生じます。つまり被相続人の死亡時です。(民法909条)

 

相続の限定承認や放棄はいつまでに申し立てなければなりませんか?

相続の限定承認や放棄は、原則として相続の開始があったことを知ったときから三か月以内に家庭裁判所に申し立てます。ただし、この期間は、利害関係人(相続人も含みます。)または検察官の請求によって、家庭裁判所の判断で伸長することができます。(民法915条)

 

被相続人が生きている間に相続放棄はできますか?

一般に、被相続人が生きている間に相続の放棄はできないと考えられているようです。

 

相続の限定承認とは何ですか?

相続の限定承認とは、マイナスの財産(消極財産)について、プラスの財産(積極財産)の範囲内で負担する仕組みといったものです。マイナスの財産がプラスの財産より多くあっても、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担します。ただし、相続の限定承認は、相続人全員から家庭裁判所に申し立てなければなりません。(民法922~924条)

 

相続人がいない場合、被相続人の財産はどうなりますか?

被相続人が、遺言で被相続人に属する財産の処分について記述していない場合、利害関係人または検察官が相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることがあります。被相続人の債権者や相続財産の受遺者がいれば、それらの者に相続財産から債務を履行したり、受遺者に財産が渡されますが、債権者や受遺者がいなかったり、相続財産がなお残っていたりする場合は、特別縁故者に相続財産の全部または一部が与えられます。特別縁故者がいなかったり、それでも財産が残る場合は、国庫に帰属することになります(民法957~959条)

 

遺言に関するFAQ

相続人は、遺言の内容すべてについて、拘束されますか?

法律上、相続人が被相続人の遺言に拘束される部分は、財産の処分に関する部分で、例えば、自分の葬儀はこうやってほしい、といった被相続人の財産の処分に属さない願望には、拘束されないといわれております。また、遺留分を侵害する遺言も有効ですが、相続人が遺留分を請求することは妨げられません。

 

遺言に方式とかありますか?

我が民法では、普通の方式による遺言として、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の三つを用意しており、主に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言であるといわれております。自筆証書遺言は、加除訂正する場合も、厳格なやり方が規定されていますが、書き損じた場合は再度新しい紙に書き直した方がよいでしょう。

 

方式に沿わない遺言はどうなりますか?

いずれの方式による場合でも、その方式に従った遺言を作成しないと無効になります。(民法960条)

 

遺言は、何歳からすることができますか?

遺言は、15歳からすることができます。もし遺言の効力について、遺言者(自分)の事理弁識能力が問題になることが予想される場合、問題がないことを証する医師の診断書を添付しておくなどをしておくよいでしょう。(民法961条)

 

夫や妻など、他の人と共同で遺言することはできますか?

例えば夫婦などで、一の書面で共同して連署で遺言した場合、その遺言に法的効力は認められません。法的効力が認められる遺言を残したければ、それぞれ個人で遺言を作成することになります。ちなみに、例えば相手が自分より長生きした場合と先に死亡した場合を想定して、それぞれの場合の財産の処分について記述しておくのも、一つの方便です。(民法975条)

 

遺言は、いつから効力を発しますか?

遺言は原則として遺言者の死亡の時からその効力を生じますが、停止条件(ある条件が成就したらその内容が有効になる)を付した場合、その条件が遺言者の死後成就した時は、その成就した時から効力を生じます。(民法985条)

 

遺言で、相続財産の何割を遺贈されました。どうすればいいですか?

「相続財産の何割を遺贈する」といった包括遺贈を受けた人(受遺者)は、相続人と同じ地位に立ちます。そのため、遺産分割協議に参加することを要し、また、放棄したい場合は原則として、遺贈があることを知ったときから三か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。(民法990条)

 

遺言を発見しました。どうればいいですか?

公正証書遺言や法務局に保管している自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度)を除いて、自筆証書遺言や秘密証書遺言は原則として、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。封がしてある遺言書は、相続人(またはその代理人)の立ち会いがなければ開封できません。遺言書を封するかしないかは、遺言者の自由ですが、改ざんされる虞があったりするので、封をした方がよいでしょう。ちなみに、検認をしなかった場合、五万円以下の過料に処せられることがあります。(民法1004、1005条)

 

遺言通りにしてもらいた場合、どうすればいいですか?

例えば、死後に妻以外の女性との間にできた子を認知したいとか、相続財産で財団法人を設立したいなど、遺言の内容によっては、相続人では手に負えないことや相続人に期待できないことなどがありましょう。遺言の内容を実現する方法として、遺言のなかで、一人または数人の遺言執行人を指定したり、その指定を第三者に委託することができます。遺言執行人は、破産者や未成年でなければ、誰でもなることができますので、推定相続人を指定することもできます。専門家に依頼する場合は、例えば相続人間で紛争が予想される場合は弁護士に、そうでなければ行政書士などに依頼するとよいかと存じます。(民法1006、1009条)

 

遺言は、撤回することができますか?

遺言は遺言によって、その全部または一部を撤回することができます。つまり、甲遺言書でAと書いた部分を撤回したい場合は、乙遺言書で甲遺言書のAを撤回する旨を記述すればよいということです。これは、例えば甲遺言書を公正証書遺言でしていても、自筆証書遺言である乙遺言書で撤回する、といったこともできます。(民法1022条)

 

日付の違う遺言が二つ以上出てきました。どうなりますか?

基本的には後の遺言が有効になります。前後の遺言の内容を比較して、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。なお、例えば遺言で「甲建物をAに相続させる」としていても、その後遺言者が甲建物を第三者に譲渡した場合、「甲建物をAに相続させる」とした遺言の部分は撤回されたものとみなされます。(民法1023条)

 

夫は遺言ですべての財産を愛人に遺贈しました。愛人も受遺するつもりです。妻は財産をとり戻すことができないのでしょうか?

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものが認められます。この遺留分は、相続財産のうち相続人に認められた一定の取得分、といったもので遺言によっても否定することができません。設問の場合、夫の死後、妻は夫の愛人に対して、侵害されている遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。なお、この遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、あるいは、相続開始の時から十年を経過したときも、時効により消滅してしまいます。また、遺留分の放棄は、相続が始まる前に、つまり被相続人が生きている間に、家庭裁判所の許可を経て放棄することができます。(民法1042、1046、1048、1049条)

 

娘の夫は、義理の父に対して献身的な介護をし、義理の父が経営していた個人事業をほぼ無償で支えていました。義理の父は娘の夫に対して遺言を残していませんが、娘の夫は相続財産を受けとることはできないのでしょうか?

被相続人に対して、無償で、療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者といいます。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払いについて、相続人と特別寄与者との間での協議が難しいとき、特別寄与者は家庭裁判所に、協議にかわる処分をしてもらうように請求することができますが、これには、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から六か月を経過するまでに、または相続開始の時から一年を経過するまでにすることを要します。特別寄与料の支払いについてお考えなら、日々どんなことをしたかなど、メモやノートを残しておくと、それが証拠として認められる可能性がありましょうか。(民法1050条)

 

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