公印確認とアポスティーユは、どちらも日本で発行された公文書について、附される外務省の証明のことです。外国での婚姻や会社設立などの各種手続きのために、その提出先機関から日本の外務省の証明を取得するように求められたときに、申請します。
公印確認
日本に在する外国の大使館や領事館の領事による認証(領事認証)を取得するときに、前提として日本の外務省で当該文書について証明してもらうものです。
アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約(認証不要条約)」(1961年10月5日ハーグ条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことです。アポスティーユを取得することで、領事認証があるものと同等ものとして扱うことができます。提出先となる国は、上記ハーグ条約の締約国のみになります。
- ハーグ条約締約国であっても、領事認証を求められる場合があります。
- ハーグ条約を締約していない国には、公印確認で対応することになります。
証明できる書類
証明できる書類は、次の要件の全てを満たすものです。
- 発行日付が記載されていること(発行日より三か月以内のもの)
- 発行機関(発行者名)が記載されていること
- 公印が押されていること
文書がホチキスで止められている場合は、ホチキスを外してはいけません。また、文書に加筆したものは受け付けられません。
文書によっては、公印確認またはアポスティーユができないものがあります。事前に外務省に相談しておくとよいでしょう。
私文書の場合
私文書に直接外務省の証明はできないため、次の手続きを行います。
- 公証役場で公証人の認証を受ける。
- 上記で受けた認証について、当該公証人が所属する(地方)法務局長に、公証人押印証明をしてもらう。
- 外務省で証明してもらう。
都道府県によっては、外務省の証明まで公証役場でできたり、(地方)法務局長の公証人押印証明を公証役場でできるところもあります。詳細は、公証役場でお確かめください。
申請の流れ
- 公文書の場合は公的機関で公印の付いた文章を発行してもらう。私文書の場合は公証役場で公証人に認証してもらい、(地方)法務局長の公証人押印証明をしてもらいます。
- 外務省(外務本省(東京)または大阪分室)に窓口または郵送で申請する。同一の証明書で複数枚の認証申請をする場合は、その通数が必要とされる、証明の受け入れ先から申請人に宛てられた要求文書を提示しておきます。
- 不備があれば連絡してくるので、対応しましょう。
申請に必要なもの
- 証明が必要な公文書(発行日より三か月以内の原本)
- 申請書
- 窓口申請の場合は身分証明書(運転免許証など公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書)
- 代理人による場合は委任状
- 返送用封筒(レターパックなど。返送用郵送料に切手等貼付のこと。返送先要記入)。
>>外務省、「証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明」